学校薬剤師のご紹介
学校薬剤師のご紹介
学校薬剤師とは下記のように定義づけられています。
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学校薬剤師は、学校における環境衛生が児童生徒の生命の維持、健康の保持増
進、学習能率の向上、発育発達の促進及び疾病の予防の上から、これを組織的、
計画的に実施しなければならないことについて、校長はもちろん教員に対し指導
すること
学校に学校医制度があるように、学校には学校薬剤師が設けられています。もう
すこしわかりやすくご紹介しましょう。
1.学校薬剤師の地位
薬剤師の資格を有し、国・県市町村の教育委員会あるいは学校長から委嘱を
受けた者。または私立小中校や幼稚園の代表者から委嘱を受けた者。身分は非
常勤の学校職員で、学校長・園長からの諮問・指示・依頼により行動します。
2.学校における学校薬剤師の役割
1)児童生徒及び学校職員の健康の管理と向上に寄与する
2)薬事衛生・環境衛生を主なる活動としておこなう
3)この他、植生やゴミ処理・施設設備などの点検指導
4)学校保健会などの構成員として学校保健の企画・評価等への参画
5)薬物乱用防止・環境衛生・性教育・薬事衛生等の児童生徒への教育
(但し、学校長の依頼によること)学校における環境衛生・薬事衛生の必要性
これら1)から5)のように学校の環境衛生・薬事衛生全般を管理するのが学校
薬剤師の役割です。
3.学校環境衛生と薬事衛生の具体的活動
1)空気検査 ⇒ 教室内の室温・湿度・炭酸ガス・ホルムアルデヒド・その他
学校環境衛生の基準にかかる項目
2)騒 音 ⇒ 校舎外及び校舎内の騒音(不定期項目)
3)飲 料 水 ⇒ 学校飲料水の検査・点検及びその結果の評価
4)プール水 ⇒ プール水の検査・点検・管理
5)排 水 ⇒ 学校が排泄する排水・雨水などの検査・点検と評価
6)給 食 ⇒ 食材・食器・調理器具・廃棄物等の管理・点検
7)薬 品 等 ⇒ ア、学校における救急医薬品の管理
イ、理科用および消毒用・プール薬品の管理・点検
8)植 生 等 ⇒ 学校敷地における植物と動物の管理と点検
ア、植物の落葉や、採光・電線・電話線などへの環境影響事項
イ、飼育動物の衛生管理
9)有 害 ⇒ ハチ・蝿・蚊・ネズミ・蛾その他の有害昆虫と鳥獣の駆除
そ族昆虫 飼育鳥獣の衛生管理
このように生徒が快適に授業ができる環境を保てるように、助言や指導助言を行
います。
学校薬剤師は担当の学校に頻繁に出向き、白衣姿で検査や調査、指導を行いますので、その学校に通学する生徒さんから聞いて、 学校薬剤師の存在を初めて知ったという保護者の方もおられます。夏休み中のプール水の検査では、プール監視のお手伝いをされている保護者の方から、声をかけられることもしばしばです。